暴力・ハラスメント等相談窓口

公益財団法人日本ライフセービング協会(JLA)は、基本規程及び暴力・ハラスメント等相談窓口設置規程を制定し、これに伴い、暴力・ハラスメント等相談窓口(相談窓口)を開設しています。個人の人格や尊厳を不当に傷つける行為、言動などの暴力・ハラスメントは、決して許されるものではありません。この相談窓口は、ライフセービングに携わるみなさんが、心身ともに健全に活動できるよう設置いたしました。担当者は守秘義務を負い、プライバシーに配慮して、迅速かつ適切に対応します。下記の相談フォームより受付しております。

暴力・ハラスメント等相談窓口について

相談できる人(窓口を利用できる方)

JLA基本規程第8章「倫理」に定める第2条の第1項から第7項に定める者、及びその保護者

【例】

  1. JLA評議員、役員、職員
  2. JLA専門委員
  3. JLAに登録した指導員、審判員、競技者、及びその保護者
  4. JLAに登録した資格登録者、及びその保護者
  5. 都道府県ライフセービング協会、加盟クラブ、関連団体

対象となる行為

ライフセービングに関する活動の中で、JLA基本規程第8章「倫理」に定める第7条遵守事項に関する違反行為
(原則として最終行為時から5年以内の事案)

【例】

  1. 暴力、パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、差別
  2. ドーピング等薬物乱用、その他の薬物乱用

利用方法

Web相談フォーム

  1. 相談者は原則、相談者の「氏名」「連絡先」を記載してください。
  2. 匿名での相談はご遠慮ください。
  3. 相談者は相談内容に係る事実について、行為者の氏名及び行為の事実を明らかにし、事実が確実にあると信じるに足りる相当な根拠を示してください。

受付方法

Web相談フォームからのご相談は外部弁護⼠が対応します。

【弁護⼠】中川 義宏〔第⼆東京弁護⼠会〕
【事務所】〒105−0012 東京都港区芝⼤⾨2-5-1アルテビル芝⼤⾨4階 弁護⼠法⼈下⼭法律事務所

なお、事務⼿続上のご不明点がある場合は、日本ライフセービング協会事務局までお問い合わせください。

相談窓口利用後の流れ

1.相談内容の確認

  • 相談窓口の受付となる担当弁護士が概要を把握し、取扱対象範囲となるかを確認します。

2.個別ヒアリング

  • 処分対象として処分等の可能性があると思われる事案については、個別ヒアリングを行います。
  • 調査審議室の委員で、希望する性別に該当する対応可能な委員(1名・ただし理事は除く)と担当事務局員及び担当弁護士で個別ヒアリングを実施します(対面/オンライン)。
  • 案件によっては、都道府県協会にヒアリングの協力を依頼する場合もあります。

3.倫理委員会への報告

  • 調査審議室は、相談内容について倫理委員会に報告します。
  • 倫理委員会は、報告後の進め方について調査審議室へ回答します。

※個別ヒアリングを行って必ずしも処分手続きに進むとは限りません。

4.処分の決定

  • 事実関係に基づき処分内容を、理事会によって決定致します。
  • 事実関係の調査から処分決定に至るまでは、一定の期間を要します。また、係争中の事案については、処分手続きが進められない場合もあります。
  • 事実関係の調査では、改めて相談者に対してヒアリング等を行うとともに、公平性の観点から、行為者に対しても当該事案の処分対象となる行為等を提示・確認した上で弁明の機会が与えられます。

情報の保護

暴力・ハラスメント等相談窓口設置規程に定める業務に携わる者は、相談窓口に寄せられた相談にかかる事実(相談者や被害者等の氏名や属性等個人を特定しうる情報を含む。)を秘密として保持し、他に漏らすことはいたしません。
また、個人情報の取り扱いについては、「個人情報の保護に関する基本方針」に従って適切に取り扱います。

不利益取り扱いの禁止

本協会は、相談窓口を利用したことを理由として、相談者に対して不利益な取り扱いを行いません。