熱中症対策義務化に伴う労働安全衛生法改正の解釈と参考掲示物のお知らせ
2025.06.27
都道府県LS協会 JLA加盟クラブ 各位
令和7年(2025年)6月1日、改正労働安全衛生法が施行され、企業に対して「熱中症対策の実施」が法律上の義務になりました。これにより、ライフセービングに関わる事業者は、暑熱環境で働くライフセーバーの健康を守り、熱中症の発症・悪化を防止するための具体的な措置を講じる必要があります。今回の改正は「刑罰を伴う義務」として定められるため、事業者には早急な対策が求められます。
下記に、労働安全衛生法の改正による熱中症対策の義務化について解説と共に、参考掲示物を紹介します。
各地域クラブや都道府県LS協会にあっては、監視救助事業等のすべてのライフセービングにおいて、
ライフセーバーとの雇用関係の有無に関わらず、熱中症のリスクがあるライフセーバーなどを早期に発見し、適切に対処する体制整備として「3.具体的な対策」に示した対策を講じることを推奨します。
2025.6.1熱中症対策義務化に伴う労働安全衛生法改正の解釈と参考掲示物のお知らせ.pdf
JLA救助救命本部